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宅建業許可申請の要件

1. 宅建業許可とは

宅地建物取引業(宅建業)を営むためには、宅建業法に基づき都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。許可を得るためには、一定の要件を満たす必要があります。

2. 許可申請の主な要件

2.1. 事務所の設置

宅建業を営むためには、適切な事務所を設置しなければなりません。事務所は独立した形態である必要があり、単なる登記上の所在地ではなく、実際に業務を行う場所であることが求められます。

2.2. 専任の宅地建物取引士の設置

事務所ごとに、一定数以上の専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。具体的には、従業員5人に対して1人以上の宅地建物取引士を配置する必要があります。

2.3. 宅建業に従事する者の欠格要件

宅建業を営む者やその役員が、一定の欠格要件に該当しないことが求められます。欠格要件には、以下のようなものがあります。

  • 過去に免許を取り消された経歴がある場合(一定期間内)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない場合
  • 宅建業法違反などの行政処分を受けた経歴がある場合

2.4. 資本金・財産的基礎

宅建業を健全に運営するために、一定の資本金や財産的基盤が必要です。特に、保証協会へ加入する場合や営業保証金を供託する場合には、一定額の資金を準備する必要があります。

2.5. 営業保証金または保証協会への加入

宅建業を営む場合、取引の安全を確保するために、営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。

  • 営業保証金を供託する場合:主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円
  • 保証協会に加入する場合:保証協会の規定に従い弁済業務保証金分担金を支払う

3. 申請手続き

宅建業許可申請は、都道府県知事または国土交通大臣に対して行います。申請にあたっては、必要な書類の提出や審査を経て、許可が下りるまで一定の期間を要します。

4. まとめ

宅建業許可を取得するためには、上記の要件を満たした上で、適切な手続きを行う必要があります。事前に要件を確認し、準備を進めることが重要です。

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