TEL. 050-5830-7627
電話受付 9:00 ~ 18:00
神奈川県横浜市磯子区新杉田町7-11 アビシニー新杉田208号

HOME > 宅建業許可 > 概要

宅建業許可申請について

宅建業とは

宅地建物取引業(宅建業)とは、土地や建物の売買、交換、賃貸の代理・仲介を業務として行う事業のことを指します。宅建業を営むためには、国や都道府県から宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。

宅建業許可(免許)の種類

宅建業の免許には以下の2種類があります。

  • 国土交通大臣免許:複数の都道府県に事務所を設置する場合に必要
  • 都道府県知事免許:1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合に必要

宅建業免許の取得要件

宅建業免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事務所の設置:適法な事務所を確保すること
  • 専任の宅地建物取引士の設置:事務所ごとに一定の割合で専任の宅地建物取引士を配置すること
  • 申請者の欠格要件に該当しないこと:過去に免許取消処分を受けた者などは一定期間免許を取得できない
  • 財産的基礎の要件:資本金や純資産額が一定以上であること

申請に必要な書類

宅建業免許申請には、以下のような書類が必要になります。

  • 宅建業免許申請書
  • 役員の履歴書
  • 事務所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書など)
  • 専任の宅地建物取引士の資格証コピー
  • 財産的基礎を証明する書類(貸借対照表・残高証明書など)

申請手続きの流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 都道府県または国土交通省へ申請
  3. 審査(通常、30~45日程度)
  4. 免許交付
  5. 宅建業者としての営業開始(営業保証金の供託または保証協会への加入が必要)

宅建業免許の有効期間と更新

宅建業の免許の有効期間は5年間です。引き続き宅建業を営むためには、有効期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。

まとめ

宅建業を営むには、要件を満たした上で適正な手続きを行う必要があります。許可申請には多くの書類が必要となるため、申請準備には十分な時間を確保することが重要です。

各種許可申請、書類作成はお任せ下さい
悩みや、やりたいこと、ご相談下さい
あなたと一緒になって解決・実現します
行政書士田中諭横浜事務所
〒235-0032
神奈川県横浜市
磯子区新杉田町7-11-208
電話受付:平日9時から18時まで
050-5830-7627
24時間対応です!
無料相談・無料お見積り
メールでのお問い合わせ

TEL. 050-5830-7627
電話受付 9:00 ~ 18:00
神奈川県横浜市磯子区新杉田町7-11 アビシニー新杉田208号