宅建業免許取得後の営業保証金について
営業保証金とは?
宅建業を開始するにあたり、宅建業者は営業保証金を供託する必要があります。これは、取引の相手方である消費者を保護するための制度であり、万が一宅建業者が契約不履行などを起こした場合に、消費者が損害の補填を受けられるようにするものです。
営業保証金の供託額
供託すべき営業保証金の額は、事務所の数によって異なります。
- 主たる事務所(本店):1,000万円
- 従たる事務所(支店):500万円(1か所につき)
例えば、本店1か所と支店2か所を設置する場合、合計で2,000万円(1,000万円 + 500万円 × 2)の営業保証金を供託する必要があります。
営業保証金の供託先
営業保証金は法務局(供託所)に供託します。供託が完了した後、その旨を宅地建物取引業免許を付与した都道府県知事または国土交通大臣に届け出る必要があります。
営業保証金を供託しない場合の代替制度
営業保証金の供託には高額な資金が必要ですが、「宅地建物取引業保証協会」に加入すれば、営業保証金の供託を免除される代わりに「弁済業務保証金分担金」を支払うことで代替できます。
- 主たる事務所(本店):60万円
- 従たる事務所(支店):30万円(1か所につき)
保証協会に加入することで、実際に準備すべき資金を大幅に抑えることができます。
供託後の宅建業開始
営業保証金を供託し、その届け出が完了した後でなければ、宅建業を開始することはできません。したがって、免許を取得した後は速やかに供託手続きを完了し、正式に営業を開始できるよう準備を進めることが重要です。
まとめ
宅建業免許を取得した後に営業を開始するためには、営業保証金の供託が必要です。ただし、保証協会に加入すれば、供託の代わりに分担金を支払うことで負担を軽減できます。どちらの方法を選択するかは、資金計画を考慮しながら慎重に決定しましょう。