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株式会社設立時に決定する基本事項

株式会社を設立する際には、以下の基本事項を決定する必要があります。これらの事項は、定款の作成や登記申請に必要となるため、慎重に検討することが重要です。

1. 商号(会社名)

会社の名称を決定します。商号には、必ず「株式会社」という文字を含める必要があります。また、同一住所に同じ商号の会社を設立することはできません。

2. 本店所在地

会社の本店所在地を決定します。登記申請時には、具体的な住所を記載する必要があります。

3. 事業目的

会社が行う事業内容を決定します。定款に記載する事業目的は、具体的かつ適法でなければなりません。

4. 資本金の額

会社の設立時に出資する資本金の額を決定します。最低資本金の規制はありませんが、実際の事業運営に必要な金額を考慮して決定することが重要です。

5. 発起人(出資者)

会社の設立時に出資を行う発起人を決定します。発起人は1名以上必要で、個人だけでなく法人もなることができます。

6. 株式の発行可能数と発行済株式数

会社が発行可能な株式数と、設立時に発行する株式数を決定します。定款に発行可能株式総数を記載する必要があります。

7. 取締役の人数と氏名

取締役の人数および氏名を決定します。取締役会を設置しない場合は1名以上、設置する場合は3名以上の取締役が必要です。

8. 代表取締役

会社を代表する代表取締役を決定します。取締役が1名の場合、その取締役が代表取締役となります。

9. 事業年度

会社の決算期(事業年度)を決定します。通常は1年間を1事業年度とし、年度の開始と終了の時期を定めます。

10. 公告方法

会社の公告方法を決定します。公告方法には、「官報に掲載」「日刊新聞に掲載」「電子公告」のいずれかを選択できます。

これらの基本事項を決定した後、定款の作成や認証、登記申請などの手続きを進めることになります。

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