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神奈川県横浜市磯子区新杉田町7-11 アビシニー新杉田208号
株式会社設立における定款の作成
株式会社を設立する際には、最初に「定款」を作成する必要があります。定款は会社の基本的なルールを定めたものであり、公証役場での認証を受けることで正式なものとなります。
定款に記載すべき事項
定款には、法的に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)、記載すれば法的効力を持つ事項(相対的記載事項)、任意で記載できる事項(任意的記載事項)があります。
絶対的記載事項
- 会社の目的
- 商号(会社の名称)
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
相対的記載事項
以下の事項は記載しなくても定款の効力に影響はありませんが、記載することで会社運営において特別な規定を設けることができます。
- 株式の譲渡制限
- 取締役や監査役の任期
- 事業年度
- 株主総会の招集手続き
任意的記載事項
会社の運営を円滑にするために、必要に応じて任意の事項を記載することができます。
- 役員の報酬に関する規定
- 会社の公告方法
- 利益配分に関する規定
定款の作成手順
- 定款の内容を決定する
- 定款を文書として作成する
- 公証役場で定款の認証を受ける(電子定款の場合はPDF形式で作成し、電子署名を付与)
電子定款と紙の定款の違い
定款は「電子定款」として作成することも可能です。電子定款を利用すると、印紙税(4万円)が不要になるため、コストを抑えることができます。電子定款を作成するには、電子署名を付与するための環境を整える必要があります。
定款作成時の注意点
- 定款の内容が会社法の規定に適合しているか確認する
- 商号や目的の適法性を事前にチェックする
- 将来の事業展開を考慮し、適切な内容を設定する
定款は会社の基本ルールとなる重要な書類です。不備があると後の手続きに影響を及ぼすため、慎重に作成しましょう。
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